书籍 海上交通安全法100问100答的封面

海上交通安全法100问100答PDF电子书下载

海上安全法令研究会

购买点数

9

出版社

出版时间

2222

ISBN

标注页数

177 页

PDF页数

249 页

图书目录

第1編 総論 3

1 海交法制定の必要性 3

2 海交法の概要 4

第2編 各論 11

第1章 総則 11

第1条(目的及び適用海域)関係 11

3 目的及び同じな目的を有する他の法令 11

4 適用海域 12

第2条(定義)関係 15

5 航路の名称,幅员及び他の法令に基づく航路 15

6 「巨大船」及び「巨大船等」の定義 22

7 「魚ろう船等」の定義 23

8 「船舶」,「長さ」及び「汽笛」の定義 25

第2章 交通方法 27

第1節 航路における一般的航法 27

9 海交法,港則法に基づく航路における一般的航法の比较 27

第3条(避航等)関係 29

10 立法趣旨 29

11 「航路をきれに沿って航行している船舶」,「航路をこれに沿わないで航行している船舶」の定義 30

12 「航行」,「停留」の定義及び港則法,予防法との比較 32

13 巨大船と他の避航関係 33

14 海交法と予防法との関係及び具体的事例における避航義務 34

第4条(航路航行義務)関係 38

15 立法趣旨 38

16 航路を航行しなければならない船舶及びその航路(又は区間) 39

17 航路航行義務の免除 43

第5条(速力の制限)関係 44

18 立法趣旨 44

19 速力制限の区間及び速力 44

20 適用除外される場合 46

第6条(追越しの場合の信号)関係 46

21 立法趣旨 46

22 信号の方法及び予防法の規定との相違点 47

第7条(行先の表示)関係 49

23 立法趣旨 49

24 信号の表示の原則と異なっな信号方法を行う場所 49

第8条(航路の横断の方法)関係 51

25 立法趣旨 51

26 航路横断の方法,第5条(速力の制限)との関係及び航路交差部における関係 52

第9条 (航路への出入又は航路の横断禁止区間)関係 53

27 立法趣旨 53

28 航路への出入又は航路の横断禁止区間 53

第10条(びょう泊の禁止)関係 53

29 立法趣旨 56

30 適用除外される場合 57

31 同じようにびょう泊を禁止している他の法令及びその規定の概要 57

第2節 航路ごとの航法 58

32 通航方法による航路の分類及び通航方法の概要 58

33 航路交差部等における避航関係 60

34 巨大船に関する航法規定 63

35 管制信号 64

36 潮流信号 65

37 特別危険物積載船が水島から横浜まで航海する場合の航行する航路及び航路通報,指示 68

第11条,第12条(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路)関係 69

38 通航方法 69

39 立法趣旨 74

40 浦賀水道航路から中ノ瀬航路へ入航しよううとする巨大船に関しての具体的事例における避航関係 75

第13条,第14条(伊良湖水道航路)関係 76

41 通航方法 76

42 巨大船と巨大船以外の船舶との避航関係 78

43 「航路外待機」の指示される時機及び船舶 79

44 「航路外待機」の意味及び信号 79

第15条(明石海峡航路)関係 84

45 通航方法 84

第16条,第17条(備讃瀬戸東航路,宇高東航路及び宇高西航路)関係 85

46 通航方法 85

47 航路交差部における航法 86

48 航路交差部における巨大船とその他の船舶との避航関係 87

49 航路交差部における具体的事例における避航関係 88

第18条,第19条(備讃瀬戸北航路,備讃瀬戸南航路及び水島航路)関係 85

50 備讃瀬戸北航路及び備讃瀬戸南航路における通航方法 92

51 水島航路における巨大船と巨大船以外の船舶の航法及び航路外待機 92

52 管制信号 93

53 水島航路と備讃瀬戸北航路交差部における航法 98

54 交差部,接続部における変針中の巨大船に対する航法 99

55 備讃瀬戸東·北航路を西航中の船舶の各航路交差部における具体的避航例 101

56 水島航路と備讃瀬戸北航路交差部における具体的避航例 103

第20条,第21条(来島海峡航路)関係 104

57 通航方法 104

58 潮流信号 106

59 転流時及び小島·波止浜間航行船舶の信号方法 112

60 通航方法と予防法第9条第1項との相異点 113

第3節 特殊な船舶の航行における交通方法の特則 114

第22条(巨大船等の航行に関する通報)関係 114

61 立法趣旨 114

62 航路通報を行わなければならない船舶 115

63 危険物及び危険物積載船の範囲 116

64 通報義務者 118

65 航路通報の通報事項,時期,手段 118

第23条(巨大船等に対する指示)関係 121

66 立法趣旨 121

67 指示事項及び基準 121

第24条(緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)関係 127

68 緊急船舶の範囲及び表示すべき燈火·標識 127

69 漁ろう船等の範囲及び表示すべき燈火·標識 128

70 緊急船舶が適用除外される規定 130

第4節 狭い水道における航法 131

第25条(狭い水道における航法)関係 131

71 立法趣旨 131

72 経路指定された海域及びその航法 132

第5節 危険防止のための交通制限等 134

第26条(危険防止のための交通制限等)関係 134

73 立法趣旨 134

第6節 燈火等 135

第27条(巨大船の燈火·標識) 135

74 巨大船の燈火·標識 135

75 危険物積載船の燈火·標識 136

76 巨大船,危険物積載船が燈火等を表示しなければならない状態及び海域 136

77 具体的事例として表示された標識の意味 137

78 具体的事例として表示された燈火の意味 137

第28条(帆船等の燈火)関係 138

79 長さ7メートル未満の船舶等の表示すべき燈火及び予防法との関係 138

第29条(物件えい航船の音響信号等)関係 139

80 視界制限状態における物件えい(押)航時の音響信号 139

81 被押航物件に表示すべき燈火 140

第3章 危険の防止 141

第30条(航路及びの周辺の海域における工事等)関係 141

82 立法趣旨 141

83 許可を受けなければならない行為 144

84 許可申請者及び申請手続 146

85 許可基準及び許可の効力停止等処分 148

第31条(海路及びその周辺の海域における工事等)関係 149

86 立法趣旨 149

87 届出をしなければならない行為 150

88 届出義務及び届出の手続 152

89 届出日から30日以内における措置命令 155

第32条(違反行為者に対する措置命令)関係 156

90 立法趣旨 156

第33条(海難が発生した場合の措置命令) 157

91 海難が発生した場合の船長が講する措置 157

92 海交法以外の法令により講じなければならない措置 159

93 船舶の除去等の措置命令 160

第4章 雜則 162

第34条(航路等の海図への記載)関係 162

94 海図への記載事項 162

第35条(航路等を示す航路標識の設置)関係 164

95 航路標識の表示事項及び設置基準 164

第36条(海上安全船員教育審議会への諮询)関係 172

96 立法趣旨 172

第37条(権限の委任)関係 173

97 海上保安亭長官の権限に関して委任されている者及び事項 173

第38条(経過措置)関係 174

98 立法趣旨 174

第39条(経過措置)関係 174

99 経過措置が設けられている事項 174

第5章 罰則 175

第40条~第43条関係 175

100 罰則のある規定及び両罰規定 175

查看更多关于的内容

出版社其它书籍
在线购买PDF电子书
下载此书RAR压缩包