第1編 総論 3
1 海交法制定の必要性 3
2 海交法の概要 4
第2編 各論 11
第1章 総則 11
第1条(目的及び適用海域)関係 11
3 目的及び同じな目的を有する他の法令 11
4 適用海域 12
第2条(定義)関係 15
5 航路の名称,幅员及び他の法令に基づく航路 15
6 「巨大船」及び「巨大船等」の定義 22
7 「魚ろう船等」の定義 23
8 「船舶」,「長さ」及び「汽笛」の定義 25
第2章 交通方法 27
第1節 航路における一般的航法 27
9 海交法,港則法に基づく航路における一般的航法の比较 27
第3条(避航等)関係 29
10 立法趣旨 29
11 「航路をきれに沿って航行している船舶」,「航路をこれに沿わないで航行している船舶」の定義 30
12 「航行」,「停留」の定義及び港則法,予防法との比較 32
13 巨大船と他の避航関係 33
14 海交法と予防法との関係及び具体的事例における避航義務 34
第4条(航路航行義務)関係 38
15 立法趣旨 38
16 航路を航行しなければならない船舶及びその航路(又は区間) 39
17 航路航行義務の免除 43
第5条(速力の制限)関係 44
18 立法趣旨 44
19 速力制限の区間及び速力 44
20 適用除外される場合 46
第6条(追越しの場合の信号)関係 46
21 立法趣旨 46
22 信号の方法及び予防法の規定との相違点 47
第7条(行先の表示)関係 49
23 立法趣旨 49
24 信号の表示の原則と異なっな信号方法を行う場所 49
第8条(航路の横断の方法)関係 51
25 立法趣旨 51
26 航路横断の方法,第5条(速力の制限)との関係及び航路交差部における関係 52
第9条 (航路への出入又は航路の横断禁止区間)関係 53
27 立法趣旨 53
28 航路への出入又は航路の横断禁止区間 53
第10条(びょう泊の禁止)関係 53
29 立法趣旨 56
30 適用除外される場合 57
31 同じようにびょう泊を禁止している他の法令及びその規定の概要 57
第2節 航路ごとの航法 58
32 通航方法による航路の分類及び通航方法の概要 58
33 航路交差部等における避航関係 60
34 巨大船に関する航法規定 63
35 管制信号 64
36 潮流信号 65
37 特別危険物積載船が水島から横浜まで航海する場合の航行する航路及び航路通報,指示 68
第11条,第12条(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路)関係 69
38 通航方法 69
39 立法趣旨 74
40 浦賀水道航路から中ノ瀬航路へ入航しよううとする巨大船に関しての具体的事例における避航関係 75
第13条,第14条(伊良湖水道航路)関係 76
41 通航方法 76
42 巨大船と巨大船以外の船舶との避航関係 78
43 「航路外待機」の指示される時機及び船舶 79
44 「航路外待機」の意味及び信号 79
第15条(明石海峡航路)関係 84
45 通航方法 84
第16条,第17条(備讃瀬戸東航路,宇高東航路及び宇高西航路)関係 85
46 通航方法 85
47 航路交差部における航法 86
48 航路交差部における巨大船とその他の船舶との避航関係 87
49 航路交差部における具体的事例における避航関係 88
第18条,第19条(備讃瀬戸北航路,備讃瀬戸南航路及び水島航路)関係 85
50 備讃瀬戸北航路及び備讃瀬戸南航路における通航方法 92
51 水島航路における巨大船と巨大船以外の船舶の航法及び航路外待機 92
52 管制信号 93
53 水島航路と備讃瀬戸北航路交差部における航法 98
54 交差部,接続部における変針中の巨大船に対する航法 99
55 備讃瀬戸東·北航路を西航中の船舶の各航路交差部における具体的避航例 101
56 水島航路と備讃瀬戸北航路交差部における具体的避航例 103
第20条,第21条(来島海峡航路)関係 104
57 通航方法 104
58 潮流信号 106
59 転流時及び小島·波止浜間航行船舶の信号方法 112
60 通航方法と予防法第9条第1項との相異点 113
第3節 特殊な船舶の航行における交通方法の特則 114
第22条(巨大船等の航行に関する通報)関係 114
61 立法趣旨 114
62 航路通報を行わなければならない船舶 115
63 危険物及び危険物積載船の範囲 116
64 通報義務者 118
65 航路通報の通報事項,時期,手段 118
第23条(巨大船等に対する指示)関係 121
66 立法趣旨 121
67 指示事項及び基準 121
第24条(緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)関係 127
68 緊急船舶の範囲及び表示すべき燈火·標識 127
69 漁ろう船等の範囲及び表示すべき燈火·標識 128
70 緊急船舶が適用除外される規定 130
第4節 狭い水道における航法 131
第25条(狭い水道における航法)関係 131
71 立法趣旨 131
72 経路指定された海域及びその航法 132
第5節 危険防止のための交通制限等 134
第26条(危険防止のための交通制限等)関係 134
73 立法趣旨 134
第6節 燈火等 135
第27条(巨大船の燈火·標識) 135
74 巨大船の燈火·標識 135
75 危険物積載船の燈火·標識 136
76 巨大船,危険物積載船が燈火等を表示しなければならない状態及び海域 136
77 具体的事例として表示された標識の意味 137
78 具体的事例として表示された燈火の意味 137
第28条(帆船等の燈火)関係 138
79 長さ7メートル未満の船舶等の表示すべき燈火及び予防法との関係 138
第29条(物件えい航船の音響信号等)関係 139
80 視界制限状態における物件えい(押)航時の音響信号 139
81 被押航物件に表示すべき燈火 140
第3章 危険の防止 141
第30条(航路及びの周辺の海域における工事等)関係 141
82 立法趣旨 141
83 許可を受けなければならない行為 144
84 許可申請者及び申請手続 146
85 許可基準及び許可の効力停止等処分 148
第31条(海路及びその周辺の海域における工事等)関係 149
86 立法趣旨 149
87 届出をしなければならない行為 150
88 届出義務及び届出の手続 152
89 届出日から30日以内における措置命令 155
第32条(違反行為者に対する措置命令)関係 156
90 立法趣旨 156
第33条(海難が発生した場合の措置命令) 157
91 海難が発生した場合の船長が講する措置 157
92 海交法以外の法令により講じなければならない措置 159
93 船舶の除去等の措置命令 160
第4章 雜則 162
第34条(航路等の海図への記載)関係 162
94 海図への記載事項 162
第35条(航路等を示す航路標識の設置)関係 164
95 航路標識の表示事項及び設置基準 164
第36条(海上安全船員教育審議会への諮询)関係 172
96 立法趣旨 172
第37条(権限の委任)関係 173
97 海上保安亭長官の権限に関して委任されている者及び事項 173
第38条(経過措置)関係 174
98 立法趣旨 174
第39条(経過措置)関係 174
99 経過措置が設けられている事項 174
第5章 罰則 175
第40条~第43条関係 175
100 罰則のある規定及び両罰規定 175